(温度上昇限度) 第223条 配電盤に備え付けた器具の温度上昇限度は、作動状態において定格電流を通電した場合第12号表に定めるところによる。 第12号表 配電盤及び制御器の温度上昇限度表(第223条関係) 備考 周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものには、その超過する温度をこの表の温度上昇限度から減ずるものとする。 (絶縁抵抗) 第224条 配電盤の絶縁抵抗は、1メグオーム以上でなければならない。 2 前項の絶縁抵抗の測定は、接地燈、表示燈若しくは電圧計回路のヒューズ又は常時母線に接 前ページ 目次へ 次ページ
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