日本財団 図書館


 

(温度上昇限度)
第223条 配電盤に備え付けた器具の温度上昇限度は、作動状態において定格電流を通電した場合第12号表に定めるところによる。

 

第12号表 配電盤及び制御器の温度上昇限度表(第223条関係)

287-1.gif

備考
周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものには、その超過する温度をこの表の温度上昇限度から減ずるものとする。
(絶縁抵抗)
第224条 配電盤の絶縁抵抗は、1メグオーム以上でなければならない。
2 前項の絶縁抵抗の測定は、接地燈、表示燈若しくは電圧計回路のヒューズ又は常時母線に接

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION